私道に駐車できるか警察に訊いてきた

不動産経営

以前の記事でも「私道を駐車場にできるか」という疑問について触れたが、改めて警察署に行って質問してきた。

内見が入るようになってきた

空室中の物件に徐々に内見申し込みが入るようになってきた。
これも客付け業者さんのおかげだ。感謝感謝。

案内してくれた客付け業者さんによると、内見者さんの一人が、
「軽自動車は私道部分に駐車します。」
と言っていたそうだ。

大丈夫なんだろうか?と不安になったため、法的に問題がないかどうか最寄の警察署の車庫証明係に尋ねてきた。

警察署に行く

訪問前にまず、オンライン登記簿のサイトから、

  1. 地図
  2. 土地図面
  3. 土地所有者事項

の三点をダウンロード、印刷しておいた。

警察署に入り、受付の人に
(私)「車庫証明はどこで申し込みできますか?」
と尋ねると、受付のすぐ横に窓口があった。

車庫証明担当の方に、
(私)「土地の形状が複雑なので、駐車場として使えるかどうか確認のために来ました。」
と伝える。さらに、
(私)「家の前の私道が階段で行き止まりになっていて、車は通り抜けできない場所です。私は私道の所有者なのですが、家を人に貸す予定です。入居者さんの車を私道部分に駐車できるかどうか確認したいのですが。」
と話す。

私道図解

すると担当(以下「担」)の方から、
(担)「まず、普通自動車か、軽自動車かで申し込み方法が異なります。どちらですか?」
という質問があった。

(私)「軽自動車です。」

(担)「その場合は、車庫証明ではなく届出になります。届出には500円掛かります。大家さんは、『自動車保管場所使用承諾証明書(※)』に記入して、入居者さんに渡してください。」
※参考:記載例|神奈川県警

なるほど。こういった書類が必要なのか。勉強になる。
続けて、担当の方から次のように言われた。
(担)「駐車できるかどうかは、申請後に現地調査をしてからでないと分かりません。まずは申し込んでください。」
とのこと。

客付け業者さんに伝える

警察署を後にしましたが、駐車できるかどうかは結局分からずじまいだった。
いちおう、警察署で聞いたことを客付け業者さんに伝えておかなければ。

(私)「私道の駐車に関して公図を持参して警察署に相談に行きました。
車庫証明が出せるか聞いたところ、『調査が必要』とのことでした。

内見者様への伝え方として、どのように伝えるべきでしょうか?
審査結果がNGだった場合も想定した方が良いと思いますが、その場合
駐車場を2台借りなければいけないため、費用負担としては増えてしまいます。
一度ご相談させてください。」

とメールを送っておいた。
その日の夜、客付け業者さん(以下「業」)から返信が来ていた。

(業)「駐車違反にならないのなら良いのではないでしょうか?
車庫証明を取るには、どこでも現地調査に来ます。
車庫証明まで必要ではないかもしれません。」

との内容でした。なんともあっさりしている。

まとめ

私は車を保有したことがないので、勝手が分からない。
あまり気にし過ぎないようにして、客付け業者さんに任せることにする。

2016/09/16追記

その後、入居者に私道駐車を許可してトラブった話。

(参考)「私道駐車は確実にトラブルが起きるからやめたほうがいい」

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