火事で破産!?保険金を受け取れない上に賠償金も払わなければいけないケースとは

不動産経営

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隣家で発生した火事の影響で自分の家が焼けてしまったとしても、隣家に重大な過失がない限りは賠償を請求することはできません。
これは「失火責任法」という法律で定められています。

民法第七百九条(不法行為による損害賠償) ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス 但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

※出展:日本法令索引

それでは、「重大な過失」とはどんなことを言うのでしょうか?

「重大な過失」=「重過失」とは?

重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。

  • 火気厳禁の場所で吸いかけの煙草を灰皿に放置し、そこへ可燃性の製品が落下し火災になった。
  • 火鉢の火気を確認せず、アルコールを火鉢に注ぎ火災になった。
  • 電熱器を布団に入れこたつとして使用し、火災が発生。
  • 藁が散乱している倉庫内で煙草を吸い、吸い殻を捨てたため火災が発生。
  • 異常乾燥で火災警報発令中に、屋根の杉皮に吸い殻を捨てたために火災が発生。
  • 電力会社が配線が垂れ下がっているのを放置したため、強風で家屋の火災が発生。
  • 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため発生。
  • 電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火。
  • 台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火のまま台所を離れたため火災が発生。
  • 火災注意報発令下、多量のかんな屑が集積放置されている庭において、焚火をした。
  • 寝タバコを漫然と続けて火災を起こした。
  • 点火中の石油ストーブから75cm離れた場所に、蓋がされていないガソリンのビンを置き、ビンが倒れて火災が発生。
  • 石油ストーブに給油する際、火を消さずに給油したため、こぼれた石油に着火して火災が発生。

※出展:河原崎法律事務所ホーム

どれもこれも、
「なんでそんなことしたの!?頭悪いの?」
というようなものばかりではあります。
実際の現場としては、「うっかりしていた」という程度の認識だったのかもしれません。「うっかり」と言うにははあまりにも甚大な被害です。

重過失でも保険の支払いは受けられる?

貸家の場合、

  • 貸主が入る保険(建物)
  • 借主が入る保険(家財)

という二種類の保険を契約するのが普通です。

隣家からの延焼が発生したとしても、この二つの保険で損害はカバーされます。
隣家の火事の原因が隣家の重過失だった場合でも、保険の支払いは受けられます。
※この場合、保険会社は保険金を支払った後、隣家に損害賠償請求を行います。

問題は、「保険契約者の重過失」が火災の原因だった場合です。

まとめ:貸主は重過失に注意しないと破産することになる

  • アパートの一室に住んで、他の部屋を貸している
  • 賃貸併用住宅に住んでいる

という大家さんは、重過失には常人の何倍も注意を払う必要があります。

借主(入居者)さんの重過失が原因であれば、貸主は貸主側の保険で損害を補てんできます。しかし、貸主側の重過失が原因だった場合、

  1. 保険会社から保険の支払いを受けられない
  2. 借主に賠償金を支払わなければならない

という二重苦に見舞われることになります。

このような事態を避けるには、「個人賠償責任保険」に加入するという方法もあります。

不動産投資で豊かになるはずが、火事の賠償金の支払いで破産してしまったら、元も子もありません。
不動産投資家の皆さん、重過失による火事には充分注意しましょう。

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