法務局地図作成現地事務所から境界確認の依頼

不動産経営

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※出展:Wikimedia

管理会社さん経由で、「法務局地図作成現地事務所」さんから連絡がありました。

現在,××市●●の地域におきまして,不動産登記法第14条第1項に規定する法務局備付地図作成作業を行っています。
そこで,作業区域である××市●●と接する土地の所有者様におかれましては,隣接する区域内の土地との境界についての立会いをお願いすることになりますので,よろしくお願いします。
この地図作成作業につきましては,土地所有者の方の立会による境界確認が必要となりますので,ご多忙とは存じますが,何卒ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
土地所有者ご本人様が,現地にて立会できない場合は,代理人による立会も可能です。
立会日時につきましては,できる限りご希望の日時に沿えるよう調整させていただきますので,まずは当事務所にご連絡いただきますようお願いいたします。

こんな内容です。

不動産登記法第14条第1項を引用すると、

登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

と、あります。

要するに、最新の地図を作る必要があります、ということのようです。

物件は新幹線で2~3時間かかる場所にあるため、管理会社さんに立会いを依頼するのが、コストパフォーマンスとしては最強です。
しかし、珍しい機会でもあるので自ら行ってみることにします。

ついでに立ち寄れるイベントを探す

ただ境界確認の立会いに行くだけではもったいないので、そっち方面で興味のあるイベントがやっていないか探してみました。
すると、以下のようなイベントが見つかりました。

開催日 10月●日
場所 大阪近辺の会議室
内容 とある国際会議に関する情報交換会

宿込みの新幹線ツアーを探す

この日に合わせて、宿と交通機関に空きが無いか探します。

宿泊希望日が10月上旬の金曜日と、日程的にもあまり余裕がなかったため「エースJTB」では空きがありません。
が、「JR東海ツアーズ」の方ではまだ何軒か空きがありました。

新幹線の回数券二枚(往復)+カプセルホテルで済ませようかとも思いましたが、結果的にツアーより高くついてしまうので、ツアーで行きます。

「法務局地図作成現地事務所」さんに連絡

ツアーに申し込む前に、希望の日程を「法務局地図作成現地事務所」さんに連絡します。
すると、
「実は、調べようと思っていた場所が、別の方の土地かもしれません。
分かり次第また連絡しますので、宿の予約は保留してもらえますか。」

という答えが返ってきました。

なんと拍子抜けな。
情報交換会に申し込んでしまったので、キャンセルしなければいけません。
まあ、交通費が浮いたのでよしとしましょう。
ツアーに申し込んでいたら、キャンセル費が発生してしまっていたところでした。

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