空き家対策特措法から考えられる事

不動産経営

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(出展:Wikipedia

「空き家対策特別措置法」がいつの間にやら施行されていたようです。

(2015年2月26日施行)

「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法だ。

(引用元:livedoorニュース

衆議院のサイトに法案本文が載っていたので読んでみました。

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護する・・・(以下略)

どうやら、「適切な管理が行われていない空家」というものが問題になっているようです。

そもそも論ですが、人様に借りて頂こうとしている物件であれば、すぐにでも使えるように、「適切な管理」が行われているはずです。
ならば不動産投資家にとってはこの法案は無関係か、というとそうとも言い切れないようです。

「適切な管理が行われていない空家」という概念は明確な定義が無いようで、自治体によって定義が変わる可能性があります。
また、次のような穏やかでない指摘もあります。

総務省と国土交通省は、初めて空家を「居住その他の使用がなされていないことが常態である」というもので、その常態の期間としては1年間で認められると定義した。

(引用元:ゆかしメディア

1年間空き家であれば
「適切な管理が行われていない空家」
としてみなされる可能性があるという事です。

ちょっと厳しいような気もしますが、1年間空室期間が続くようであれば、売却を検討すべき時期、という事が言えそうです。固定資産税ももったいないですし。
自分が住むなら話は別でしょうが・・・。

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