各種費用B)税金を計算する(不動産取得税、登録免許税、固定資産税・都市計画税)


※評価額(=固定資産税評価額)は半角数字で入力してください。計算額は目安です。正確な額は各自治体にお問合せください。
※JavaScriptsを利用しています。

【土地】評価額円の場合、
不動産取得税(土地)=0
登録免許税(土地)=0
固定資産税(土地)=0
都市計画税(土地)=0

【建物】評価額円の場合、
不動産取得税(建物)=0
登録免許税(建物)=0
固定資産税(建物)=0
都市計画税(建物)=0

不動産取得税(土地+建物)0
登録免許税(土地+建物)0
固定資産&都市計画税(土地+建物)0

不動産取得税

物件を取得した後、都道府県に「不動産取得税」を支払う必要があります。
購入後2~3か月後に支払用紙が届きますので、その用紙を使ってコンビニなどで支払います。

土地と建物それぞれ税率が異なります。
【土地】土地の評価額÷2×3%
【建物】建物の評価額×3%
※3%の税率は平成30年3月31日までの軽減税率。土地で評価額を2で割っているのは、「宅地の課税標準の特例」のため
出展:東京都

登録免許税

不動産売買の際に支払う税金です。
売買時には司法書士さんに移転登記を代行してもらいます。
そのため、司法書士さんの見積には登録免許税の金額が含まれています。

平成29年3月31日までは、土地と建物で税率が異なります。
【土地】土地の評価額×1.5%
【建物】建物の評価額×2%
平成29年4月1日以降は、土地も建物も一律で2%になります。
※出展:国税庁

固定資産税・都市計画税

毎年払う税金です。
不動産の所在地の市町村から請求書が送られてきます。
年4回の請求書払いか、口座振替を選べます。

土地が200平米以下の場合、「小規模宅地の特例」を受ける事ができます。
この場合、税額は以下の計算式で求められます。

固定資産税

【土地】土地の評価額÷6×1.4%
【建物】建物の評価額×1.4%

都市計画税

【土地】土地の評価額÷3×0.3%
【建物】建物の評価額×0.3%

都市計画税は市街化区域外(例えば市街化調整区域など)では課税対象外です。

※出展:東京都主税局相模原市金沢市


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シンプル不動産経営
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