定期借地権と普通借地権の違い

宅建

southern-aoyama
※出展:三井不動産

定期借地権は「普通借地権」とは異なり、更新がありません。
定期借地権には3種類あります。

※出展:合格しようぜ! 宅建士 2016 音声付きテキスト&問題集 下巻[権利関係等]。以下、出展元の記載がない場合は同著からの引用。

1)一般定期借地権

50年以上の存続期間の借地権を設定する場合、次の特約が可能です。

  1. 契約の更新がない。
  2. 建物築造(再築)による期限の延長がない。
  3. 契約の更新がなくても建物の買取請求をしない。

特約は公正証書などの書面である必要があります。

2)事業用定期借地権

  1. 専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取の請求をしないこととする旨を定めることができる。
  2. 〃(専ら~かつ、)存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、普通借地権の存続期間、更新、再築による期間延長、建物買取請求権などの規定は適用しない。
  3. 事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公的証書によってしなければならない。


3)建物譲渡特約付借地権

借地権を設定する時に、借地権を消滅させるため、借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

借地権者や借家人が請求した時は、その請求の時に、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなす。

4)一時使用目的の借地権

博覧会や工事の仮設建築物など、数か月単位で撤去されるような場合、「一時使用目的の借地権」を利用できます。

一時使用目的の借地権で適用される規定

  1. 借地権の対抗力
  2. 地代増減請求権
  3. 第三者の建物買取請求権
  4. 土地の貸借権の譲渡または転貸の許可
  5. 建物競売等の場合における土地賃借権の譲渡・転貸の許可


一時使用目的の借地権で適用されない規定

  1. 存続期間
  2. 更新請求

など。

まとめ

結構昔のことになりますが、東京都港区の地下鉄・青山一丁目駅付近の開発プロジェクトが「定期借地権」で行われていたことを思い出しました。
当時近所で働いていたので印象に残っています。

このプロジェクトにはマンションが含まれていることから、「1.一般定期借地権」にあたるものと思われます。

southern-aoyama
※出展:三井不動産

70年の定期借地契約で、70年後には更地にして地主(東京都)に返還する契約です。
あんなバカデカい建物を建てておいて数十年には壊してしまうのか、と資源・エネルギーの無駄づかいを嘆いたものです。
70年後のことなんて誰にも分かりませんが、その頃には退去や取り壊しに反対する住民運動が盛り上がっていたらいいなと思います。

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