火災共済は窓ガラスの破損では全く役に立たない

不動産経営

貸家の窓ガラスが破損しているという知らせを管理会社から受けた。

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入居者の保険では対象外

まず入居者加入の家財保険を確認してもらった。
しかし入居者の保険では、盗難被害等でなければ保障を受けられないそうだ。

ガラスの傷は入居当初にはなかった傷で、入居者にも心当たりがないとのこと。
さてどうしたものか。
管理会社からは、「大家さん側の保険会社でも保障を受けられないか、確認してもらえますか?」との相談を受けた。

火災共済では原因不明の窓ガラス破損は保障対象外

私は貸家の保険には県民火災共済を利用している。
※保険と共済は厳密には異なる、という点はこの際棚上げする。

理由はもちろん掛け金が安いからだ。

(参考)「火災保険3タイプの掛け金・保障額を比較(中古戸建限定)」

神奈川県民共済の窓口に電話をしてみた。
すると、取り付く島もないような担当者から次のようなことを言われた。

  1. 原因が不明だと受け付けられない。
  2. 五万円以上の被害額でないと保障不可。
  3. 第3者による被害の場合は警察届出が必要。

要約すると上の3点になる。

掛け金の安さを優先したせいか、困ったことになった。

民間の保険では突発的な事故も保障してくれるっぽい

「困ったときに頼りにならないんじゃ、何のために掛け金払ってるかわからんな…」
憤懣(ふんまん)やるかたない気持ちを抱えながらネットを眺めていた。

  • 住宅
  • 破損
  • 保険対象

などのキーワードでググっていたら、「民間保険ではガラスの破損も保障してくれる場合が多い」という情報を発見した。

1 住まいの保険の補償タイプ
保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。

破損等リスク:<保険の対象が建物の場合>
「うっかり窓ガラスを割ってしまった!」
※充実タイプ

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※出典:東京海上日動

「子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった」「掃除中、掃除機をドアにぶつけて破損した」「家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した」など、日常生活でのトラブルは絶えません。
『THE すまいの保険』、『THE 家財の保険』の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償します。

※すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。
●建物が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

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※出典:損保ジャパン日本興亜

共済は気休めのお守りのようなもの、と思っておいたほうがよいかもしれない。
次回からは民間保険を使うようにしよう。
掛け金が多少高くても保障内容が手厚いほうがいいな、と思った一件だった。

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